医療法人社団楡樹会 稲毛エルム歯科クリニック

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歯医者の台所事情⑤


誤解の無いように言っておきますが、歯科においても保険医療制度の元では混合診療は禁止されています。とはいえこれは建前であり、実際には混合診療が行われています。厚生労働省は表向きは歯科でも混合診療は禁止であると言っておきながら、事実上の混合診療を黙認しているという、ダブルスタンダードが存在します。

例えば保険歯科診療でむし歯の治療を行った後、詰め物や被せ物で保険外のセラミックの詰め物・被せ物を勧められたことはありませんか?あるいは実際に保険外の詰め物・被せ物を入れたことがある人は多いでしょう。これがまさに混合診療に当たります。

保険外の詰め物・被せ物の他にも、インプラント治療なども保険外診療で行われています。皆さんは、なぜ歯科では混合診療が黙認されているのか、不思議に思わないのでしょうか?

日本医師会の主張では、混合診療が認められると、保険給付の範囲が狭くなったり、保険の診療報酬が抑制される恐れがあると主張しています。歯科を見れば、実際に保険の診療報酬はあり得ないほど低く抑えられていますし、保険給付の範囲も実際に狭くされています。

歯科における保険外診療としてセラミックの詰め物・被せ物や、インプラントがあると書きましたが、実はこれら診療材料や診療手技、もしくは保険外診療で使われる薬剤などは、厚生労働省の医療用材料、医療手技、医薬品として認可を受けています。ですから日本国内でこれら治療を行うことができるのですが、「保険適応」にはなっていません。ですから保険外で治療が行われているのです。

日本医師会は、混合診療が解禁されると、今後新たに登場する新薬や治療手技、診療材料などが認可されても保険適応にならないという事態が増え、結果として保険適応の治療範囲が狭まって患者の不利益が増大すると主張しています。そして実際歯科ではそうなっているのです。

そもそも歯科でセラミックの医療材料の認可が下りているのならば、セラミックが従来の歯科用金属やプラスチックよりも強度や耐久性、安全性に優れているのであれば、保険適応にすべきなのです。チタンだって医科では人工関節置換術でチタン製の人工関節は保険適応なのに、歯科のチタンインプラントは保険適応外です。これはどう考えてもおかしい。インプラントも保険適応にすべきでしょう。

実は、歯科での混合診療黙認の裏側には、厚生労働省と日本歯科医師会との闇取引が存在します。厚生労働省は歯科の保険給付を減らしたい、一方歯科では医業収入を増やしたい、双方の思惑から混合診療黙認のルールが作られていったのです。

歯医者からすれば、極端に安い保険の診療報酬を受け入れる代わりに、保険外で患者からぼったくることを認めろとし、厚生労働省としては保険外のぼったくりを認める代わりに、保険の診療報酬を上げないのを認めなさい、となったわけです。

だから歯科では本来厚生労働省が認可した治療法や材料、薬剤を保険適応にすべきなのに保険適応外とされ、歯医者のぼったくりを容認するという事態になっているのです。保険医療機関が保険外診療で患者からぼったくることで、多くの歯医者は患者が減少しているにもかかわらず、やりくりできているのです。

さらに次回では、なぜ保険医療機関の保険外診療が「ぼったくり」なのか、より詳しく説明します。


投稿日:2018年2月2日  カテゴリー:ブログ, 院長ブログ

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